ハロー、おかえり同志。
このブログでは、会社を解雇されてから労働審判で決着までの実体験を書いています。
この記事では労働審判を会社側から起こされた時のことを記載しています。
すべての内容は下記記事から参照できます。
前述の通り会社側が労働審判を起こしてきた場合のことを書いているのですが、会社から労働審判を起こされること自体レアケースです。
会社と労働者側、双方が労働審判を起こすというのは日本で初めてなんじゃないだろうか……ってぐらいです。
会社が労働審判を起こしてきた
裁判所に労働審判を申し立て7日後、僕の元にA4サイズの分厚い封筒が届きました。
差出人の名前を見ると「札幌地方裁判所」と書いてありました。
…労働審判については弁護士さんに委任してるわけで、普通なら労働審判関係の書類は弁護士さんに送られます。
僕のところに封筒が来るのは一体なんでだろう…と思って中身を開けてみました。そこには
申立人(原告)が会社
相手方(被告)は僕…!?
最初の内は「あれ?申立人と相手方が逆じゃない?」
…と、思ってましたが、資料を読んでみると…
会社から労働審判を起こされてました
請求内容が下の画像なのですが、
申立の趣旨には「地位不存在確認等請求労働審判事件」とあります。
こちらから出した申立書の趣旨は「地位確認等請求労働審判事件」で、真逆の内容になります。
ちなみに「地位不存在確認」というのは、一般的には取締役や役員などの一定の地位にある人を訴えるときに使われるものです。
参考:<東京地裁は原告側の訴えを却下>JARL、Webサイトに「理事地位不存在確認請求裁判の判決について」を告知 – ハムライフ・ドット・ジェーピー
内容も「雇用契約上の権利を有する地位にない」…つまり「解雇は有効である」という主張内容が記載されています。
この会社からの申立書と一緒に「弁護士に依頼するなら委任状にサインして提出してね」という弁護士への委任状が同封されていました。
すぐに弁護士さんに連絡すると、直前に弁護士さんのもとにも裁判所から連絡が来たことが伝えられました。
どうやら僕たちが労働審判を起こしてから、少し後に会社が労働審判を裁判所まで申し立てたようです。
もともと会社との争いが長引いてたこともあり、ちょうど3月の決算期に合わせる形で決着をつけようと考えたのではないかと思われます。
労働者と会社が別々に申し立てた場合の労働審判の扱い
僕が申し立てた労働審判と会社が申し立てた労働審判は、それぞれ別件になります。
なのでこちらが申し立てた労働審判と同時に会社側が申し立てた労働審判が、別々に平行して行われることになるのです。
会社側が申し立てた労働審判については新しく依頼する必要があり、追加費用が発生します。
雇用保険の受給期間も終わっており、すぐに決着がつくとタカをくくってたので、お金にあまり余裕がありませんでした。
とはいえ会社側は書面にあるだけでも弁護士4人も雇っていて、やる気満々です。
弁護士さんに依頼しないといけない状況ですが、お金の問題で依頼ができるかどうかすぐに腹を決められませんでした。
ですが弁護士さんにお金の問題で依頼を即決できないことを打ち明けたところ「成功報酬から数%上乗せする形で受けますよ」と回答をいただけました。
具体的に何%か提示されなかったのは不安でしたが、弁護士さんを信じて会社からの労働審判も依頼することにしました。
ここまで、解雇されてから6ヶ月を超えましたが、本当の闘いの始まりがいよいよ近づいてきました。