[労働審判体験記:10]労働審判中の会社側の苦し紛れな反論

ハロー、おかえり同志。

このブログでは、会社を解雇されてから労働審判で決着までの実体験を書いています。

この記事では労働審判の第一回目と二回目の間における会社とのやりとりの記録を記載しています。

すべての内容は下記記事から参照できます。

会社から労働審判の内容について反論が来ました

労働審判1回目が終わりました。

この時の内容は1つ前の記事で詳しく書いていますので参照ください。

1回目の終わり際に2回目の予定を決めますが、全員にとって都合の合う日付が設定されます。

2回目は5月のゴールデンウィーク明けに行われることになりました。

そんな連休前に「補充主張書面」と称した文章が会社側から送られてきました。

これは一回目で「会社に損害が発生していない」ということが、こちらの弁護士さんや裁判長から突っ込まれたため急遽用意したと思われます。

これについて、会社側から送られてきた反論文が以下の内容となります。

 作業について独断で進めるといった行為により、相手方には、申立人のミスを修正するための、作業時間と労力を要し、かつ、当該修正作業が発生したことにより、全体的な業務、進行が、遅延するという実損害が生じた。 また、本件では修正に要した、時間で工期が著しく遅延することまでにはならなかったが、申立人のミスにより、作業が遅延することで、取引先からの信用を損なう危険もあり、申立人はそのような危険のある行為を行ったものである。今回は実損害は発生しなかったものの、ミスによりソフトウェア(プログラム)が正常稼働しない(バグ)の発生、などの可能性があり、取引先の信用を著しく損ない、相手方に著しい経済的損害、信用損害が発生する危険があるものである。

太字や下線など以外の文面はほぼそのまま。

色々突っ込みたい点があります

やたら読点が多く読みにくいですが、僕がまとめているときに入れまくったのではなく、実際の文面に大量にありました。

ただ、読点がやたら多いのは裁判の資料ではよくあることのようです。

問題なのは文中の登場人物がよくわからないことと、主張内容に真逆のことが書いてある点。

今回の労働審判は会社からも申し立てたので、会社の立場的には「申立人:会社 相手方:僕」という事になりますが、これが逆になっています。

さらに致命的なのは「損害が発生しているかわからない」という点。

労働審判中、会社側は損害がなかったと認めてしまいました。

それにも関わらず、届いた書面には「実損害が発生した」と書いている…かと思いきや「実損害が発生しなかった」と次の段落で言ってることが逆になっています

解雇理由が増えていました

補充主張書面には「僕がやったことが原因で作業の大幅な遅延が発生した」と、解雇理由が追加で書かれていました。

しかし、その内容についても突っ込みどころが満載です。

9月30日:退職に伴い、相手方が使用していたパソコンをフォーマット(初期化)したため作成したデータが消えてしまった。よって作り直す必要が発生し作業が大幅に遅延した

これは解雇しなければ発生しなかった内容でした(この具体例の『相手方』はさっきと打って変わって僕のことになっています)。

というか…僕が解雇通告をうけたのは9月15日です。

「会社が挙げた理由による解雇通告が不当か正当か」という争いなので、解雇理由として考慮されるのは、解雇通告より前の時点での内容です。

かなり基本的な内容のはずですが、会社が書くよう強く言ったか、少しでも多く理由を挙げるために無理矢理追加したのではないかと思われます。

この時点で「あぁ……なんかこれはもう勝てるんじゃないだろうか」と、気の抜けた自信を持つことができました。

内容を確認して、内容についての事実かどうかなどの反論文をタリーズに籠もって書き上げてメールで弁護士さんに提出しました。

たとえば「作業を独断で進めた」という内容については「独断ではなく指示はあった。遅延を防ぐために作成した内容を逐一上司に見せて確認している」という反論をしています。

「やることを自分で調べてやれ」という指示と呼べるものかよくわからないものだったんですけどね。

こうして僕が書いた文章を弁護士さんが確認し、内容をもとに弁護士さんが裁判所への提出用に書き直します。

弁護士の能力の差…なんでしょうかね、ハズレ引くと怖いなぁと思いました。

第二回の労働審判まで1ヶ月ちょっとぐらいでしたが間に合わせて裁判所へ提出し、労働審判第二回目に臨むことができました。

第二回目の内容は次の記事に書いています。