ハロー、おかえり同志。
このブログでは、会社を解雇されてから労働審判で決着までの実体験を書いています。
この記事では労働審判決着後の内容について書いています。
概要を含めたすべての内容は、下の労働審判まとめ記事から読めます。
労働審判についての記事まとめ
解決金が振り込まれました
労働審判終了後から数週間後、弁護士さんから封筒が届きました。
1つは裁判所が発行したもので、今回の労働審判の全容が記されている資料が入ってました。
複数枚あるためか、上の方に「裁」と穴を開けて綴じられております。
次のページには、和解の内容が記載されていました。
不当解雇であっても、和解が成立すれば「双方の合意」となるようです。
上の資料に書かれている解決金の振込先は、弁護士さん名義の口座になっています。
もう1通入っていた資料には、弁護士さんから「解決金を振り込みました」という金額と、報酬などの内約が書かれた明細が入っていました。
連絡後、すぐに口座を確認してみると、確かに成功報酬を引いた金額が振り込まれていました。
116万6110円
再就職した時に目指すことにした貯金100万がいきなり達成されました。
振り込まれた翌日に投資信託を始めたり、1年後に視力回復手術を受けるために使いましたが、それはまた別の話。
ハローワークに係争終了を伝えました
会社を解雇されて収入がないために雇用保険を受給していたのですが、本来なら受給のためには就職活動が必要です。
今回は不当解雇で訴えたので、就職活動を特別に免除してもらった”仮給付”という形で受給しています。
担当の職員さんが淡々と手続きしていたのが、状況を説明したときに「面白くなってきた!」と表情が変わったのをよく覚えています。
職員さんは過去に民間企業をクビにされたことがあったらしく、親身に話を聞いてくれました。
このときに職員さんから言ってもらった言葉がすごく励みになりました。
「会社を理不尽な理由でクビにされても、多くの人は『もう会社とかかわるのがめんどくさい』と言ってあきらめてしまう。君みたいにエネルギッシュで行動力のある人が行動を起こしてくれたら世の中の労働環境はよくなっていくだろうね」
…この言葉には本当に勇気づけられました。
労働審判が終わった後、裁判所から送られてきた資料を持って係争終了と、解雇日が変わらなかったことを伝えます。
解雇日が変わった場合、一度受給し雇用保険を返還する必要があるので、最終的な解雇日はとても重要だったりします。
もし『労働審判の決着を以て解雇とする』といった内容で解雇日が労働審判終了日となった場合、受給時点で解雇になってないので返還の必要があります。
貰っていた雇用保険を返還したあとで改めて受給するという、すごくめんどくさい事になります。
解雇日は会社から去った日付から変わらない事が望ましいです。
弁護士さんにお礼の挨拶に行きました
人生何が起こるかわからないもので、また弁護士さんのお世話になることだってあります。
良好な関係を維持しておくためにも…というと打算的に見えますが、解決したら菓子折りをもってお礼に行きましょう。
僕はこれを持って行きました。大したものではないかもしれないけど、お礼の気持ちを示したかったのです。
小分けで同じ事務所の人にも分けられるし、何より本当に美味しいので満足してもらえてる…と思いたい。
また何かあったときのために、良い顧客だったと思って貰って互いに信頼関係を構築するのが望ましいです。
……本当に人生何が起こるか分かりませんよ。
3年後に本当にお世話になるとは思いませんでした。
これにて会社との労働審判の体験談は完結となります。
同カテゴリ内では続きとして持っていた方が良いものや証拠の集め方などを書いています。
もし僕の体験談を見て労働審判を起こすことを検討されている方は引き続き読んでいただければ幸いです。